インボイス制度の説明 消費税の支払いなど
<インボイス制度とは?>◆ 納付税額の計算方法
※ 納税する際には消費税と地方消費税の合計額をまとめて納税することになります。
※ 課税期間は、原則として、個人の場合は1月1日から12月31日までの1年間で、法人の場合は事業年度です。
(1)消費税
「消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上高に7.8パーセント(軽減税率の適用対象となる取引については6.24パーセント) を乗じた額から、課税仕入高に110分の7.8(軽減税率の適用対象となる取引については108分の6.24)を乗じた額を差し引いて計算します。」 ※ なお、この場合の「課税売上高」は、消費税および地方消費税に相当する額を含まない税抜きの価額です。
◆ 消費税の納付税額 = 課税期間中の課税売上げに係る消費税額(売上税額)
※ 課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額(仕入税額)
(2)地方消費税
地方消費税の納付税額は消費税額に78分の22を乗じた額です。

◆ 簡易課税制度の特例
「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、 →
その課税期間の前々年または前々事業年度(基準期間)の課税売上高が5,000万円以下である場合に、 その課税期間の仕入れに係る消費税額を実額によらないで計算する簡易課税制度の特例が適用されます。
※ 簡易課税制度を受けるには、下の条件にあてはまらなくてはいけません。
◆ 基準となる一定期間における課税される対象の売上金額が5,000万円以下であること
◆ 「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署へ届け出ていること
<簡易課税制度>
※ 売上時にもらった消費税に対して、みなし仕入れ率と呼ばれる一定の割合を掛けることで計算した金額を、仕入れの商品を購入するときなどに支払った消費税と考え、納税するべき消費税の金額を計算する方法。
納める消費税の金額=課税される対象の売上に対する消費税の額 −(課税される対象の売上に対する消費税の金額×みなし仕入れ率)
◆ みなし仕入れ率は ・・・
各事業の課税される対象となる売り上げの金額に対して・・・
第一種事業(卸売業)× 90%
第二種事業(小売業)× 80%
第三種事業 × 70% 農業(2019年10月以後の食用農林水産物は第二種事業)
林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業
第四種事業 × 60% 飲食店業、加工業 第五種事業 × 50% 運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業に該当する事業を除く)
第六種事業 × 40% 不動産業 と決まっています。
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軽減税率(8%)
軽減税率(8%)は、基本的に「人の飲食料品の譲渡、定期購読新聞」に対して適用されます。
<宅配、ケータリングの要件>
基本的に「相手方が指定した場所において行う加熱、 調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供」は非適用(10%)となる
(ただし、幼稚園から高校までの学校給食、老人ホームについては例外として適用(8%))。
※ 宅配であっても、出張料理・ケータリングを行う場合は非適用(10%)。
※ 出前や宅配などで飲食物等を渡すだけの場合は適用(8%)だが、個々の人物に配る場合は給仕役務の提供となり非適用(10%)である。
※ 宅配したその場で味噌汁などを「取り分けて」渡す場合は役務の提供とはされず適用(8%)であるが、この場合も個々の人物に配ると給仕役務の提供となり非適用(10%)である。
<イートイン・店内飲食の要件>
これらの要件は、その場所にテーブル、椅子、カウンターまたはこれらに類する設備があること。
よって店内・区域内での立ち食い形態も含まれる。
また、同一店舗内または同一区域内で、客に飲食させるための場所があることが要件。
※ バーベキュー場は、飲食の場所を提供しかつ飲食させる役務を提供しているため外食扱いであり、バーベキュー場内において食材等を提供する場合、食材等は非適用(10%)となる。
※ 飲食店内や場内で缶飲料やペットボトル飲料を製品のまま提供し飲食させた場合でも非適用(10%)となる。
<請求書等保存方式の概要>
請求書等保存方式とは「帳簿の保存に加え、取引の相手方(第三者)が発行した請求書等という客観的な証拠書類の保存を仕入税額控除の要件とする方式」 である